相続した空き家が増えている背景とよくある悩み
ここ数年、川崎市をはじめとする首都圏エリアでは、「相続をきっかけに空き家を所有することになった」という相談が急増しています。
親が住んでいた家を相続したものの、自分はすでに別の場所で生活していたり、通勤や子育ての関係で戻る予定がない。そして結果的に「誰も住まない家」だけが残り、空き家状態が続いてしまうケースが非常に多く見られます。
「税金や維持費がかかるのに使い道がない」「手放したいけれど、どう進めればいいかわからない」そんな悩みを抱える方が、今まさに増えているのです。
誰も住まなくなった実家を相続して困っている人が増加
川崎市では、人口が増加する一方で、高齢化による空き家の相続が年々増えています。
親が亡くなり実家を相続したものの、
- すでに自分の家がある
- 子どもが独立していて戻る予定がない
- 住宅ローンなど経済的な理由で維持できない
といった理由から、空き家のまま放置されるケースが少なくありません。
さらに、「とりあえず残しておこう」と思っていても、月日が経つほど建物は老朽化し、固定資産税などの費用負担が積み重なっていきます。
本来は「思い出の家」だったはずの実家が、いつの間にか「維持し続ける負担」に変わってしまう・・・。これが、川崎市でも深刻化している相続空き家問題の実態です。
維持費・固定資産税・管理負担が重くのしかかる
空き家を所有し続けるには、思っている以上のコストと労力がかかります。
たとえ誰も住んでいなくても、固定資産税・都市計画税は毎年課税され、さらに老朽化を防ぐための修繕費や庭木の手入れ、清掃、害虫対策などの管理費用も必要になります。
特に川崎市のような住宅密集地では、放置された空き家が近隣に迷惑をかけてしまう可能性があるため、「遠方に住んでいて管理が行き届かない」「維持費が家計を圧迫している」といった声が多く聞かれます。
このように、経済的・時間的な負担が積み重なり、結果的に“放置”という選択をしてしまう人も少なくありません。しかし、放置期間が長くなるほど、建物は劣化し、資産価値は確実に下がっていきます。
売るか残すかで家族間の意見が分かれるケースも
相続した家をどうするかは、家族間で意見が分かれる代表的なテーマです。
「思い出があるから残したい」という気持ちと、「維持費や税金の負担がつらいから売りたい」という現実的な考えがぶつかり合うことも多いです。
特に兄弟姉妹など相続人が複数いる場合、誰が管理するのか、売却益をどう分けるのか、といった問題が発生しやすく、感情的なトラブルに発展するケースも珍しくありません。
このような場合は、早い段階で不動産会社や専門家に相談し、「資産としてどう活かすか」「公平に分ける方法は何か」を整理することが重要です。
川崎市では、行政による空き家対策も進んでいますが、最終的な判断を誤ると「固定資産税の増加」「特定空家指定」「売却機会の損失」といったリスクを抱えることになります。
相続した空き家をどうすべきか悩む方にとって、まず大切なのは「現状を正しく理解し、早めに動くこと」です。
次のセクションでは、放置すると起こる具体的なリスクについて解説します。
相続した空き家を放置するとどうなる?
相続した家をそのまま空き家として放置してしまうケースは、川崎市内でも年々増えています。
「今は使わないけれど、将来的にどうにかしよう」と思っているうちに、気づけば建物が老朽化し、税金や管理費用の負担が増えてしまう。
そんな相談が非常に多いのが現状です。
空き家は“持っているだけで安心”な資産ではありません。放置を続けると、安全面・経済面・資産面で深刻なリスクを抱えることになります。
ここでは、相続した空き家を放置することで起こる3つの代表的なリスクを解説します。
老朽化・火災・不法侵入などのリスク
人が住まなくなった家は、想像以上に早く劣化が進みます。
換気や掃除がされなくなることで湿気がこもり、木材の腐食やシロアリ被害、カビの発生などが短期間で進行します。
特に川崎市のような密集住宅地では、老朽化した家の倒壊や外壁の剥落、火災といったトラブルが近隣にも被害を及ぼす危険があります。
また、空き家は人の出入りが少ないため、不法侵入や不法投棄、放火のターゲットになりやすいのも現実です。
実際に、川崎市では老朽化空き家の火災や不法侵入の報告が増加しており、所有者が遠方に住んでいる場合は、トラブルに気づかないまま被害が拡大してしまうケースもあります。
相続した家を放置するということは、「見えないリスクを抱え続ける」ということ。安全のためにも、使わない家は早めに売却・活用する判断が求められます。
「特定空家」に指定されると固定資産税が最大6倍に
空き家を長期間放置していると、行政によって「特定空家」に指定されることがあります。
これは「空家等対策特別措置法」に基づく制度で、以下のような状態が確認されると対象となります。
- 倒壊や崩落の危険がある
- 著しく衛生を害する(ゴミ・雑草・害虫など)
- 景観を損ねる状態になっている
- 管理が行われず放置されている
一度「特定空家」に指定されると、これまで適用されていた固定資産税の住宅用地特例(1/6軽減)が外され、税金が最大6倍に跳ね上がることになります。
さらに、行政の指導や勧告を無視すると、強制的に解体(行政代執行)される可能性もあり、その費用はすべて所有者負担です。
つまり、相続した家を放置することで、「資産を守るどころか、費用とリスクが増える」結果につながってしまうのです。
資産価値の下落と売却機会の損失
空き家は、放置すればするほど資産価値が下がっていくのが現実です。築年数が経つにつれて建物の評価は減少し、老朽化が進むと「修繕が必要」「建て替え前提」とみなされ、査定額が大きく下がります。
また、川崎市は再開発エリアや新駅開設による地価変動があるため、売り時を逃すと「今なら高く売れたのに…」というケースも珍しくありません。
加えて、長期間放置された家は、「管理が行き届いていない」「建物状況が不明」と判断され、買い手から敬遠される傾向があります。
つまり、時間が経てば経つほど“売りにくくなる”のが空き家の特徴です。「いつか売ろう」と考えるより、今のうちに査定・相談しておくことが最も賢明な判断といえます。
相続した空き家を放置することは、見えないコストと将来の損失を積み重ねる行為です。
次のセクションでは、実際に空き家を売却する際の手続きや流れを具体的に解説していきます。
相続空き家を売却するまでの流れ
相続した空き家を売却する場合、やみくもに不動産会社へ相談してもスムーズに進まないことがあります。まずは「相続手続き」と「売却準備」を正しい順番で行うことが大切です。
ここでは、川崎市で相続した空き家を売却する際の、一般的な流れを5つのステップで解説します。
① 相続登記を完了させる(名義を確定)
まず最初に行うべきは、相続登記(名義変更)です。
登記簿上の所有者が亡くなったままでは、不動産の売却や契約を進めることができません。
相続登記を行うことで、正式に新しい所有者(相続人)が確定し、売買契約を結ぶ法的な権限が得られます。
登記の際には以下の書類が必要になります。
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 遺産分割協議書(または遺言書)
- 登記申請書
司法書士に依頼すれば、書類準備から申請まで代行してもらえるため、「手続きが煩雑で進められない」という方も安心です。
② 相続人全員で売却方針を決める
不動産を複数人で相続した場合、相続人全員の合意が必要です。1人でも反対する人がいると売却手続きは進められません。
そのため、まずは「売るか・残すか」を家族全員で話し合い、最終的な方針を決めることが重要です。
売却に合意が得られたら、遺産分割協議書に「不動産を売却し、代金を〇〇の割合で分ける」と明記します。この書類が、登記・契約・確定申告など後の手続きで必要になります。
家族間の意見がまとまらない場合は、専門家を交えた第三者的な調整も有効です。不動産会社や行政書士が入ることで、スムーズに話し合いを進めることができます。
③ 不動産会社に査定を依頼する
相続登記と方針決定が済んだら、次に不動産会社へ査定を依頼します。
査定では、立地・築年数・建物の状態・周辺相場などをもとに、現時点での「売却予想価格」が提示されます。
川崎市は区によって地価や需要が異なるため、中原区や高津区のように住宅需要が高いエリアでは高値がつきやすく、多摩区・麻生区など郊外では土地活用を前提に査定されることもあります。
複数の会社に査定を依頼することで、適正価格と買取条件の比較が可能です。査定は無料で行えるため、まずは気軽に相談してみましょう。
④ 売却方法を選ぶ(仲介 or 買取)
査定結果をもとに、売却方法を決める段階です。
主な選択肢は以下の2つです。
- 仲介:
- 不動産会社が買主を探して販売する方法。
- 市場相場に近い価格で売れる可能性がある反面、売却までに数ヶ月〜半年ほどかかる場合もあります。
- 買取:
- 不動産会社が直接買い取る方法。
- 売却価格は相場よりやや低くなりますが、手間なく・早く・確実に現金化できるのが特徴です。
川崎市では、古い空き家や相続物件の「即時買取」に対応する業者も多く、「早く手放したい」「残置物が多く手が回らない」という方に人気です。
⑤ 契約・引き渡し・確定申告
売却方法が決まったら、いよいよ契約・引き渡しへ進みます。売買契約書を交わし、代金の支払いと同時に物件の引き渡しを行います。
この際、契約書や登記書類の内容をしっかり確認し、不明点はその場で担当者に質問しておきましょう。
また、空き家を売却して利益(譲渡所得)が発生した場合は、翌年の確定申告で譲渡所得税・住民税を納める必要があります。
ただし、「相続空き家の3,000万円特別控除」を活用すれば、多くのケースで税金を大幅に軽減できます。
確定申告は、売却完了の翌年2月〜3月が期限です。不動産会社や税理士に相談し、必要書類を早めに準備しておきましょう。
この5つのステップを押さえておけば、相続空き家の売却はスムーズに進められます。
次のセクションでは、実際の「売却方法の違いと特徴」について詳しく解説します。
空き家を売却する3つの方法と特徴
相続した空き家を売却する場合、ひとつの正解があるわけではありません。
物件の状態や立地、売却までの希望期間、費用の負担などによって、最適な売却方法は人それぞれです。
主な選択肢は次の3つ。
- 不動産会社に「仲介」で依頼する
- 不動産会社に「買取」を依頼する
- 「解体・更地化」して土地として売る
ここでは、それぞれの特徴や向いているケースを具体的に見ていきましょう。
① 仲介で売る(相場重視・時間がかかる)
「仲介」とは、不動産会社が買主を探し、売主と買主を仲立ちして売買を成立させる方法です。市場価格に近い金額で売却できる可能性が高いのが最大のメリットです。
川崎市のような都市部では、交通アクセスの良い立地(駅近・再開発エリアなど)や人気エリアの物件であれば、相場よりも高く売れるケースもあります。
ただし、買主が見つかるまでに時間がかかる場合もあり、売却期間はおおよそ3〜6ヶ月程度が目安です。また、仲介手数料(売却価格の3%+6万円+税)が発生します。
向いているケース
- できるだけ高く売りたい
- 建物の状態が比較的良い
- 時間に余裕がある
「売却価格を重視する」方におすすめの方法です。
② 買取で売る(スピード重視・現況のまま売れる)
「買取」とは、不動産会社が直接あなたの物件を買い取る方法です。仲介のように買主を探す必要がなく、最短で1〜2週間で現金化できるのが大きな魅力です。
また、老朽化している建物や、残置物(家財・荷物)が残っている状態でも現況のまま売却できるため、修繕や片付けの手間も不要です。
川崎市内では、築古住宅や相続物件の「即時買取」を行う会社も増えており、「できるだけ早く処分したい」「相続人同士の負担を減らしたい」といった方に選ばれています。
ただし、買取価格は市場相場より1〜2割程度低くなるのが一般的です。その分、スピード・安心・手間の少なさを重視する方には大きなメリットがあります。
向いているケース
- 早く現金化したい
- 建物が老朽化している
- 片付けや修繕をしたくない
③ 解体・更地化して売る(再利用性を高める)
建物の老朽化が激しい、または再利用の見込みがない場合は、建物を解体して更地にし、土地として販売する方法もあります。
更地にすることで、買主が新しい建物を自由に建てやすくなり、「土地」としての価値を最大限に引き出せるのがこの方法のメリットです。
特に川崎市の住宅地(高津区・宮前区・中原区など)では、狭小地や古家付き土地でも、分譲や建て替え需要が高く、更地にすることで早期売却につながるケースもあります。
ただし、解体費用(木造の場合で100〜300万円前後)がかかる点と、更地にすると固定資産税の軽減措置(住宅用地1/6)が外れ、税金が上がるリスクがある点には注意が必要です。
向いているケース
- 建物の老朽化が激しい
- 再建築や再利用が難しい
- 土地の形状や立地に需要がある
このように、それぞれの方法には「価格・スピード・手間」のバランスがあります。どの方法が最適かは、相続人の状況・物件の状態・エリアの需要によって異なります。
迷ったときは、不動産会社に仲介・買取・更地売却の3パターンすべての査定を依頼し、比較して判断するのがベストです。
相続空き家の売却で使える税制優遇「3,000万円特別控除」
相続した空き家を売却した場合、売却益(譲渡所得)が発生すると譲渡所得税・住民税が課税されます。
しかし、一定の条件を満たせば、税金を大きく軽減できる特例制度があります。
それが、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」です。この制度を活用すれば、課税対象となる利益から最大3,000万円までを控除できるため、多くのケースで実質的に税負担ゼロで売却することが可能です。
「相続空き家の特別控除」とは?
この特例は、亡くなった親などが住んでいた家を相続し、相続後に売却した場合に適用される所得税・住民税の軽減制度です。
たとえば、相続した家を2,500万円で売却し、譲渡益が2,500万円未満であれば、3,000万円控除の適用により税金が一切かからないという非常に大きな優遇措置です。
ただし、適用を受けるためにはいくつかの要件を満たす必要があります。
つまり、「誰でも自動的に適用される制度」ではなく、事前準備と条件確認が重要になります。
控除を受けるための条件(築年・耐震・期限など)
この3,000万円特別控除を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
① 被相続人の居住用だったこと
- 相続の開始直前に、被相続人(亡くなった方)が一人で住んでいた家であること。
- 賃貸や事業用として使用されていなかったこと。
② 築年または耐震基準の要件を満たすこと
- 昭和56年5月31日以前に建てられた旧耐震基準の建物である場合、売却前に耐震リフォームを行うか、建物を解体して更地として売却することが必要。
③ 売却期限が定められている
- 相続の開始日(被相続人の死亡日)から3年を経過する年の12月31日までに売却すること。つまり、相続から約3年間が適用期限です。
④ 売却額が1億円以下であること
- 高額物件や事業用地などは対象外となります。
⑤ 相続人が空き家を売却すること
- 相続後に自身が居住したり、他人に貸した場合は適用外です。
これらの条件をクリアしていれば、川崎市の物件でも問題なく控除を受けられます。特に築古住宅が多い川崎エリアでは、「解体+更地売却」で適用されるケースが多く見られます。
必要書類と申請の流れ
特別控除を受けるためには、確定申告時に必要書類を添付して申請する必要があります。
主な手続きの流れは以下の通りです。
① 売却完了後、翌年の確定申告期間(2月〜3月)に申請する。
② 必要書類を準備する。
- 売買契約書の写し
- 登記事項証明書(被相続人・相続人のもの)
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本
- 耐震基準適合証明書、または解体証明書
- 相続登記完了証明書
- 「被相続人居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の明細書」
③ 確定申告書B(所得税申告書)に記入し、税務署へ提出。
川崎市の場合、所轄税務署は物件所在地によって異なります(川崎北税務署・川崎南税務署など)。不安な方は、税理士や不動産会社に書類作成をサポートしてもらうのが確実です。
この制度を正しく活用すれば、相続した空き家を売却しても手元にほとんど税負担が残らないこともあります。
売却前に必ず専門家へ相談し、「自分の物件が特別控除の対象になるか」を確認しておくと安心です。
川崎で相続空き家を売却する際の注意点
相続した空き家を売却しようと思っても、実際には「登記」「相続人の合意」「手続きの理解」など、法律的なハードルが意外と多いものです。
特に川崎市のように地価が高く、物件価値が大きい地域では、相続人同士の意見の食い違いや登記手続きの遅れが、売却の遅延・機会損失につながることがあります。
ここでは、川崎で相続空き家を売却する際に注意すべき3つのポイントを整理しておきましょう。
相続登記が未完了だと売却できない
まず最初に確認すべきなのが、相続登記(名義変更)の有無です。登記簿上の所有者が故人のままだと、法的にその不動産を売却することはできません。
2024年4月からは「相続登記の義務化」が始まり、相続発生から3年以内に登記を行わない場合、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性もあります。
また、相続登記を怠ると、時間の経過とともに相続人が増えて関係が複雑化し、誰が所有者なのか分からなくなるという事態も起こりがちです。
売却をスムーズに進めるためには、まず司法書士へ依頼して相続登記を完了させることが第一歩です。登記が完了すれば、売却・買取・税務申告などの全ての手続きがスムーズに進みます。
複数の相続人がいる場合のトラブル防止策
相続不動産は、相続人全員の共有財産として扱われます。そのため、一人でも反対する人がいると売却できないというのが原則です。
たとえば、兄弟のうち一人が「思い出があるから売りたくない」と主張した場合、全員の同意が得られない限り、売却手続きは止まってしまいます。
こうしたトラブルを防ぐために重要なのが、遺産分割協議書の作成です。
協議書には、
- 誰が不動産を相続するか
- 売却する場合の収益をどう分配するか
を明確に記載し、全員の署名・押印をもらう必要があります。
また、家族間の関係が複雑な場合や感情的な対立がある場合は、不動産会社・行政書士・弁護士などの第三者に間に入ってもらうことで、公平な解決が図りやすくなります。
名義変更・遺産分割協議の基本知識
相続登記や遺産分割の段階でミスをすると、のちに税務処理や契約時にトラブルが発生することがあります。
まず、名義変更(相続登記)には「登記申請書」「戸籍謄本」「遺産分割協議書」などが必要です。これらの書類が揃っていないと、登記申請自体が受理されません。
また、遺産分割協議を行う際は、相続人全員の合意が前提であることを忘れてはいけません。1人でも欠けた状態で作成した協議書は無効となり、後々の手続きに支障が出ます。
さらに、相続登記が終わったあとも、税務上の申告(譲渡所得税・特別控除など)を正しく行う必要があります。このとき、書類の名義や日付が登記内容と一致していないと、控除が受けられない場合もあります。
つまり、
- 登記(法的手続き)
- 遺産分割(家族間の合意)
- 税務申告(税金処理)
この3つを一貫して正しく進めることが、相続空き家売却の成功につながるのです。
相続空き家の売却は、単なる不動産取引ではなく「法的・税務的なプロセス」でもあります。
少しでも不安がある場合は、川崎エリアに強い不動産会社や司法書士へ早めに相談することで、手続きの抜け漏れを防ぎ、スムーズに売却を完了できます。
売却が難しい相続空き家でも諦めない方法
相続した空き家の中には、
- 古すぎて売れない
- 再建築ができない
- 荷物が多くて手が付けられない
など、一見すると“売却が難しい”と感じるケースも少なくありません。
しかし、川崎市内では老朽化や特殊な条件を抱えた物件でも、積極的に買取を行う専門業者が増えています。重要なのは、「できない」と思い込まず、物件の特性に合った解決方法を選ぶことです。
ここでは、売却が難しい相続空き家をスムーズに手放すための3つのポイントを紹介します。
老朽化・再建築不可でも買取できる業者を選ぶ
築年数が古く、建物が老朽化している物件でも、再販や土地活用を前提に買取してくれる業者があります。
一般的な仲介では、建物の状態が悪いと買い手がつきにくく、「解体してからでないと売れません」と言われるケースもありますが、買取専門業者であれば、そのままの状態で査定・購入可能です。
特に「再建築不可物件(建て替えができない土地)」の場合でも、業者が投資・リフォーム・リース活用などのノウハウを持っているため、個人では難しい物件でも対応してもらえる可能性があります。
川崎市は狭小地や旗竿地などの特殊地形が多いエリアですが、こうした物件を得意とする買取会社も少なくありません。
老朽化や立地条件で諦める前に、買取実績のある業者へ相談してみることをおすすめします。
残置物があっても現況のままで売却可能
- 家の中に荷物が多すぎて片付けができない
- 遠方に住んでいて、整理する時間がない
このような悩みを抱える相続者も多いでしょう。
しかし最近では、残置物や家具・家電が残ったままでも買取対応が可能な不動産会社が増えています。
買取業者によっては、売却後に残置物の撤去・処分まで一括対応してくれるため、依頼者は片付け・清掃・立ち会い不要で手続きを完了できます。
特に、相続した家が長年放置されている場合や、遺品整理が追いついていない場合でも、「現況のままでOK」という業者を選べば、最小限の負担でスピーディーに売却することが可能です。
「片付けが終わってから…」と先延ばしにするよりも、まずは現況のまま査定を依頼して、対応できる範囲を確認しましょう。
川崎エリアに強い地域密着型の買取業者を選ぶ
相続空き家の売却では、エリアの市場動向を熟知している業者を選ぶことが成功の鍵です。
川崎市は、区ごとに地価・需要・再開発状況が大きく異なります。
たとえば・・・
- 中原区・高津区は再開発エリアとして地価上昇中
- 多摩区・麻生区は戸建需要が高く、土地活用向き
- 川崎区・幸区は古家付き土地のニーズが強い
このような地域特性を理解している業者であれば、相場よりも高い査定価格を提示できるケースがあります。
また、地域密着型の会社は行政との連携にも慣れており、「特定空家」指定を受けた物件や相続未登記物件の相談にも柔軟に対応してくれます。
地元に根ざした不動産会社を選ぶことで、スピード・価格・安心感のすべてを両立できるのが大きなメリットです。
「古くて売れない」「片付けができない」「条件が悪い」と感じる物件でも、実はプロの買取業者なら解決できるケースがほとんどです。
まずは“現況のまま”で査定を依頼し、あなたの空き家がどのような価値を持つのかを知ることから始めましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 相続登記が終わっていなくても売却できますか?
原則として、相続登記が完了していない不動産は売却できません。登記簿上の所有者が故人のままでは、契約を結ぶことができないためです。
ただし、登記の手続きを進めながら不動産会社に相談・査定を受けることは可能です。司法書士と連携して、登記完了後にスムーズに契約へ移れるよう準備しておきましょう。
Q2. 相続人が複数でも売却は可能ですか?
可能です。ただし、相続人全員の同意が必要です。
1人でも反対する人がいる場合、売却手続きは進められません。そのため、遺産分割協議を行い、書面(遺産分割協議書)で合意内容を明確にしておくことが重要です。
不動産会社や行政書士が間に入ることで、家族間の調整もスムーズに進みます。
Q3. 古い家でもそのまま売れますか?
はい、売却できます。
老朽化している家でも、買取専門業者であれば現況のまま査定・買取が可能です。
特に川崎市では、再開発や建て替え需要があるため、古家付き土地でも買い手がつくケースが多いです。
Q4. 解体した方が高く売れますか?
物件の状態や立地によります。
建物が老朽化している場合、更地にした方が土地の利用価値が高まり、早期売却につながることがあります。ただし、解体費用がかかり、固定資産税の優遇が外れる点に注意が必要です。
複数の査定を比較し、「古家付き」「更地」の両方の価格を確認すると安心です。
Q5. 譲渡所得税や特別控除の対象になる?
条件を満たせば、「相続空き家の3,000万円特別控除」を利用できます。
築年や耐震基準、売却期限などの条件をクリアすれば、譲渡所得から最大3,000万円を控除可能です。
確定申告時に必要書類を提出することで、税負担を大幅に軽減できます。
Q6. 買取と仲介はどちらが早い?
スピードを重視するなら買取、価格を重視するなら仲介がおすすめです。
買取なら最短1〜2週間で現金化できますが、仲介は買主を探すため3〜6ヶ月ほどかかることがあります。
「早く手放したい」「手続きの手間を減らしたい」という方には買取が向いています。
手続きにどれくらい時間がかかる?
登記や書類準備も含めると、平均で1〜3ヶ月程度が目安です。
買取の場合は最短1〜2週間で完了することもあります。
一方、仲介の場合は市場状況によって期間が前後します。
Q8. 遠方からでも売却を依頼できますか?
はい、可能です。
川崎市外・県外に住んでいても、郵送・オンライン・代理人を通じて手続きを進められます。
現地立ち会いなしで査定・契約・決済まで完結できるケースも多くあります。
Q9. 相続後すぐに売却しても問題ない?
問題ありません。
相続登記が完了していれば、相続直後でも売却は可能です。
ただし、譲渡所得の特別控除を受ける場合は、相続発生から3年以内に売却を済ませる必要があります。
Q10. 川崎市全域で対応してもらえますか?
はい。
中原区・高津区・多摩区・川崎区・宮前区・麻生区など、川崎市全域に対応しています。
エリア特性を理解した地域密着型の不動産会社なら、立地条件に合わせて最適な売却方法を提案してくれます。
相続した空き家の売却は、登記や税金など専門的な要素が絡むため、一人で悩まずに専門業者へ早めに相談することが成功の近道です。
川崎で相続した空き家を放置せずに解決!今すぐできる無料査定・相談のすすめ
相続した空き家は、「いつか整理しよう」「そのうち売ろう」と後回しにしているうちに、想像以上の負担やリスクを抱えることがあります。
建物の老朽化や固定資産税の増加、管理トラブルなど、放置期間が長くなるほど問題は大きくなり、売却のチャンスも失われていきます。
空き家は「持っているだけで安心できる資産」ではなく、早めの対応が最善の資産防衛策です。
空き家は放置せず、早めの対応が大切
川崎市でも、空き家を放置した結果「特定空家」に指定され、固定資産税が6倍に跳ね上がるケースが増えています。
また、放置空き家が倒壊や火災の原因となると、所有者責任を問われるリスクもあります。
一方で、早めに売却・整理に動いた方は、税制優遇(3,000万円控除)を活用して賢く現金化しています。つまり、「早く動くほど損をしない」のです。
「古い家だから…」「売れないかもしれない…」と諦める必要はありません。
今のままでも査定・相談は可能です。
相続登記・税金・手続きを正しく理解して進める
相続空き家の売却は、通常の不動産取引よりも手続きが複雑です。
登記、遺産分割、税金の申告──どれも順序を間違えると、後で大きなトラブルになることがあります。
しかし、逆に言えば、正しい流れを理解して専門家に任せれば、負担なくスムーズに解決できます。
司法書士による登記手続き、税理士による控除申請、不動産会社による査定・契約サポート。これらを連携して進めれば、遠方に住んでいる方でも非対面で完結できます。
相続登記が終わっていない、家族の意見がまとまらない──そんな段階でも大丈夫です。
今の状況を整理することから始めましょう。
川崎に強い専門業者へまずは無料相談
川崎エリアの不動産市場を熟知した地域密着型の会社であれば、中原区・高津区・多摩区・宮前区など、地域ごとの特性を踏まえた最適な売却方法を提案してくれます。
さらに、老朽化・残置物あり・再建築不可など、他社で断られた物件でも対応可能なケースがあります。
- 「どのくらいで売れるのか知りたい」
- 「今売るべきかどうか判断したい」
そんな段階でも構いません。
まずは無料査定・無料相談を活用して、あなたの空き家がどれだけの価値を持っているかを確認しましょう。専門家と一緒に進めることで、相続空き家の不安を“資産に変える”第一歩が踏み出せます。
行動の一歩で未来が変わります
- 相続空き家を放置しておくと、税負担・リスク・資産価値低下が進行
- 今すぐ動けば、税制優遇を使って有利に売却できる
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